食品安全教育支援プログラムコンサルタントインターナショナル株式会社
工場従業員・作業者の より有効な食品安全教育をサポート
世界的な食品安全の標準化が進み、HACCPに沿った衛生管理の制度化を含む、食品衛生法等の一部を改正する法律が施行される中、日本国内のFSSC22000認証施設は2800件、JFS-B規格の適合証明は1600件を超え(2021年10月1日現在)、HACCPに沿った衛生管理を導入している食品関連施設は60.4%に達しています。(令和2年度厚生労働省調査)
そんな中、一般に多くの食品関連施設では、『食品安全教育の着実な実施』に懸念がもたれています。
例えば
・「食品安全教育は新規採用時に行うが、ベテラン従業員には行われない」
・「以前は行っていたが、外部の審査/監査で指摘されないから、特に行っていない」
・「業務が多忙で、教育まで手が回らない」
FSSC22000やJFS-B規格でも、必要な教育訓練を行うことが求められていますが、審査/監査への対応に留まらず、厚生労働省が示す『食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)』でも、食品工場の従業員に対して以下の教育訓練を行うことが示されているのは意外と知られていません。
食品取扱施設等における食品取扱者等に対する教育訓練(概要)
①食品取扱者及び関係者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法、適切な手洗いの方法、健康管理等食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施すること。
②この衛生教育には、適切な清掃、洗浄及び消毒の方法、調理、製造、保管、運搬、販売等の各過程において時間及び温度管理、廃棄物の保管及びその廃棄の方法等を含めること。
③特に洗浄剤等の化学物質を取り扱う者に対しては、その安全な取扱いについての教育訓練を実施すること。
④教育訓練の効果について定期的に評価し、必要に応じそのプログラムを修正すること。
つまり、新規採用時にのみ教育するのではなく、定期的に教育する仕組みを整備しなければなりません。
当社では、各工場それぞれで規定している『衛生管理マニュアル』等に沿った内容の教育プログラムを、階層毎の教育から、評価の実施、教育プログラムの見直しまでオーダーメイドで行い、各カテゴリーでの食品製造工場での豊富な知識と経験を持つコンサルタントが、より有効な食品安全教育を実施します。